研究者支援におけるよくあるご質問
- Q1: 共同研究において、不公平な扱いを受けていると感じた場合、研究者はどこに相談すればよいでしょうか?
- Q2: 企業と締結した共同研究契約が企業に有利で不公平な内容となっている場合、どう対処すればよいでしょうか?
- Q3: 大学の職務発明規定では、特許は大学や共同研究企業に帰属するとされていますが、例外はありますか?
- Q4: 共同研究契約において、院生や助教は企業の指示に従う義務があるのでしょうか?
- Q5: 共同研究において、発明者が誰であるかが争われています。発明を立証するためにはどうすればよいでしょうか?
- Q6: 大学の職務発明規定には、特許だけでなく、ソフトウェアのコードの著作権や意匠権も大学に帰属するとありますが、本当にそうですか?
- Q7: 共同研究を行っている企業が、一方的に成果を商品化している場合、大学や研究者として異議を唱えることはできないのでしょうか?
- Q8: 大学発ベンチャーを起業するための条件や法的な保護について教えてください。
- Q9: ポストドクターは任期付き雇用の際、どのような条件を希望するのが一般的ですか?
- Q10: 研究室での機器使用を制限されることはアカハラに該当しますか?
Q1: 共同研究において、不公平な扱いを受けていると感じた場合、研究者はどこに相談すればよいでしょうか?
A:まずは大学等のTLOや知的管理部門に相談しましょう。
相談すべき内容などは下記となります。
大学の知的財産部門に相談
まずは、所属する大学の知的財産管理部門や産学連携オフィスに相談し、共同研究の契約内容や取り扱いについて確認をしましょう。
内部告発制度の活用
大学や研究機関に内部告発制度がある場合は、不正な取り扱いや不公平な待遇について、制度を利用することも検討すべきです。
法的専門家への相談
研究者の権利保護の観点から、特許権や契約法に精通した弁護士に相談することで、具体的な法的対応策が得られます。
身近に専門家がいない場合には当事務所にご相談ください。
Q2: 企業と締結した共同研究契約が企業に有利で不公平な内容となっている場合、どう対処すればよいでしょうか?
A:契約書の文言をよく読むことです。その上で下記の点をご確認ください。
契約内容の再確認
まずは、契約書を精査し、研究者の権利や利益がどのように扱われているかを詳細に確認します。
契約の見直し交渉
不公平な条項が見つかった場合、企業との再交渉を行い、公平な条件に修正することが可能か検討します。
法的アドバイスの活用任意の交渉が難しい場合
不利な契約条項については、弁護士のアドバイスを受けることで、法的に有効な対策を講じることができます。
身近に専門家がいない場合には当事務所にご相談ください。
Q3: 大学の職務発明規定では、特許は大学や共同研究企業に帰属するとされていますが、例外はありますか?
A:大学側が職務発明を承継しないという決定をすれば、発明者個人に帰属します。
契約書の内容次第
契約において研究者の発明が大学や企業に帰属する場合でも、個別の契約や交渉により例外を設けることが可能です。
共同発明者としての権利
研究者が共同発明者である場合、発明者としての権利を主張できる可能性があります。
特許法の適用
特許法に基づき、発明者の権利を守る法的手段があるため、法的アドバイスを受けて検討することが重要です。 身近に専門家がいない場合には当事務所にご相談ください。
Q4: 共同研究契約において、院生や助教は企業の指示に従う義務があるのでしょうか?
A:院生や助教が従うべき義務は主に下記となります。
契約に基づく義務
共同研究契約において、院生や助教に対する義務が明確に規定されていない場合、基本的には企業の指示に従う法的義務はありません。
大学側の指示に従う
大学の指示や指導教員の指示に基づいて研究を行うことが原則であり、企業からの指示に従う義務は必ずしも生じません。
義務範囲の明確化
不明な場合は、契約書の内容を確認し、必要に応じて弁護士に相談して義務の範囲を明確にすることが重要です。 むりやり無償で協力させられそうになったら、学内のハラスメント窓口等に相談ください。それが無理ならば当事務所にご相談ください。
Q5: 共同研究において、発明者が誰であるかが争われています。発明を立証するためにはどうすればよいでしょうか?
A:発明を立証するために重要となる証拠は主に下記となります。
研究記録の提出
発明に至る過程を証明するために、実験ノートや研究データの記録を提出することが有効です。
特許申請の記録確認
特許申請に関連する書類や、発明が特許に至る経緯を確認し、適切に証拠を提出します。
証人の確保
共同研究に関与した第三者や共同研究者からの証言を得て、発明の立証に役立てます。 個人で解決が難しければ、裁判で発明者を確定する裁判をする必要があります。拙著(搾取される発明者たちをご覧ください)。最終的に相談する場所が無ければ当事務所にご相談ください。
Q6: 大学の職務発明規定には、特許だけでなく、ソフトウェアのコードの著作権や意匠権も大学に帰属するとありますが、本当にそうですか?
A:各大学法人の職務発明規定をご覧ください。
規定内容の確認
職務発明規定に基づき、著作権や意匠権が大学に帰属するかどうかを契約書や大学の方針を確認します。
個別契約の確認
職務発明以外の成果物については、個別契約により異なる権利帰属の取り決めが存在する場合もあります。
法的アドバイスの受領
特許や著作権に関する専門的な法的アドバイスを受けて、最適な対応を検討します。
Q7: 共同研究を行っている企業が、一方的に成果を商品化している場合、大学や研究者として異議を唱えることはできないのでしょうか?
A:異議を唱えたい場合は下記の点をご確認ください。
契約内容の確認
共同研究契約において、成果の商業化に関する取り決めを確認します。
契約違反がある場合は、異議を唱えることが可能です。
権利の主張
研究者や大学が発明者または権利者である場合、大学は共同研究企業に権利使用料を請求し、その半額を研究者に分担する規定がひな形の中には含まれますので、確認ください。
法的対応
企業が不当な形で商品化を進めている場合、法的手段を講じて権利を保護することが可能です。
この場合は費用がかかりますので、ご理解のほどお願いいたします。
Q8: 大学発ベンチャーを起業するための条件や法的な保護について教えてください。
A:主な条件は下記となります。
起業条件の確認
大学発ベンチャーを起業する際には、大学の知的財産規定やベンチャー支援プログラムの条件を確認することが重要です。
ライセンス契約の締結
大学からの特許や知的財産のライセンスを受ける際には、適切な契約を締結することで、権利を守ることができます。
法的保護の利用
起業後は、特許や商標の出願を通じて法的な保護を確保し、競争力を強化することが可能です。
企業は売上が重要です。法的な問題は当事務所にご相談ください。
Q9: ポストドクターは任期付き雇用の際、どのような条件を希望するのが一般的ですか?
A:一般的な雇用条件は下記となります、
任期の長さの確認
任期付き雇用契約では、任期の長さや更新条件を明確にすることが重要です。
研究成果の評価基準
ポストドクターとしての成果が正当に評価されるよう、成果指標や評価基準を事前に確認します。
キャリア支援の要望
雇用期間中にキャリア支援や研究活動の継続が保証されるかどうかも確認しておくべきポイントです。
大学の窓口などで、パーマネントの職を探す支援を受けることが重要です。
Q10: 研究室での機器使用を制限されることはアカハラに該当しますか?
A:アカハラについては下記をご確認ください。
研究環境の確認
機器使用の制限が研究活動に支障をきたす場合、アカデミック・ハラスメント(アカハラ)の一種として扱われる可能性があります。
大学の対応窓口への相談
まずは、大学のアカハラ防止窓口や内部監査機関に相談し、状況を説明します。
法的対応の検討
不当な制限が継続する場合、法的手段を取ることも検討するべきです。
弁護士に相談して対応策を考えます。緊急性がある場合には当事務所にご相談ください。